交通事故の損害賠償金

1 治療費・施術費

 交通事故で負ったケガで病院や整骨院に行った場合、そこでかかった治療費や施術費については、治療の必要性・相当性がある限り、加害者が実際にかかった金額を負担します。

 多くの場合、交通事故の相手方が加入している保険会社が病院や整骨院の方に支払いをするため、被害者の方が窓口で支払いをおこなうということはありません。

 治療費・施術費は、「症状固定」の時期まで受けられます。

 症状固定というのはこれ以上通院を続けても改善が見込めないと判断される時期のことで、症状固定以降には治療費・施術費は自己負担となります。

2 休業損害

 交通事故に遭うと、それが原因で働けなくなることがあります。

 働けないことでの減収分については、損害賠償を受けることが可能です。

 主婦の方の場合も、交通事故が原因で家事ができなかったような時には1日1万円程度の損害賠償を受けることができます。

 主婦の休業損害については、適切な支払いを受けることができないケースというものも少なくありませんので、交通事故に詳しい弁護士にご相談されることがおすすめです。

3 通院慰謝料

 交通事故によるケガの通院に対しては、慰謝料が支払われます。

 慰謝料には、決まった金額というものがありません。

 そのため同じようなケガをした場合であっても、人によって慰謝料にはかなり大きな幅がありますので、示談前にご自分の金額が妥当なものかどうかしっかりと確認することが大切です。

 また、弁護士の示談交渉により、慰謝料の金額が増額されるケースもあります。

 提示された金額に疑問がある場合には、弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

4 後遺障害逸失利益・慰謝料

 交通事故によるケガは、場合によってはお体に残ってしまうことがあります。

 そういったものが後遺障害に認定されると、ケガによって将来収入が減る分の損害賠償や、ケガが残ったことに対する慰謝料が支払われます。

 等級によって、こうしたものの金額は大きく変わります。

施術時間

 
午前
午後 --

【平日】
9:00~12:30
12:30~15:30☆
15:30~20:00
20:00~20:30★

☆12:30~15:30は一部メニューのみ受付。詳細は「整骨院紹介」のページをご確認ください。

★20:00~20:30は事前予約の自動車事故施術のみ受付。

※横内院のみ、一部施術時間が異なります。詳細は「整骨院紹介」のページをご確認ください。


【土日祝】
9:00~14:00

※日曜日の営業は隔週となります。詳細は「整骨院紹介」のページをご確認ください。

所在地

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交通事故で生じた損害に対する賠償

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