交通事故の慰謝料に関するQ&A

文責:代表 柔道整復師 望月亘

最終更新日:2024年05月10日

交通事故の慰謝料に関するQ&A

Q交通事故の慰謝料にはどのようなものがありますか?

A

 交通事故の慰謝料は、事故によって受けた精神的苦痛に対して支払われる金銭のことを指し、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。

 整骨院への通院にかかわってくるのは、このうちの入通院慰謝料です。

 ちなみに、慰謝料は損害賠償の一部であり、損害賠償の項目は慰謝料の他に、治療費や車両修理費、休業損害、逸失利益などがあります。

Q交通事故の慰謝料はどのように決まるのでしょうか?

A

 入通院慰謝料の算定基準は主に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つに分けられます。

 自賠責保険基準では、総治療期間(事故日から最終通院日)×4300円と実治療日数(実際に病院に行った日数)×2×4300円のいずれか低い方の金額が慰謝料として提示されることが一般的です(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。

 任意保険基準は、各保険会社が独自に設定している基準を用いて慰謝料を計算します。

 弁護士基準は、過去の裁判例に基づくもので、多くの場合、自賠責保険基準や任意保険基準よりも高いといえます。

 どの算定基準を用いるかによって慰謝料の金額が変わってきます。

Q整骨院で治療を受けても慰謝料はもらえるのでしょうか?

A

 交通事故のケガの治療において、通院の必要性・相当性がある場合には、通常、病院に通院しても整骨院に通院しても慰謝料の金額に影響はありません。

 とはいえ、整骨院での通院の必要性があるという場合でも、定期的に病院にも通院するようにしましょう。

Q適切な慰謝料獲得のために整骨院選びで気をつけるべきポイントはありますか?

A

 交通事故のケガの施術の必要性・相当性を保険会社に認めてもらうことが重要なポイントですが、過剰な施術を行うことで保険会社とトラブルを起こすような整骨院もあるようですので、適切な保険会社対応ができる整骨院を選ぶことが大切です。

 当院は病院と連携して施術を行っておりますし、保険会社にも適切に対応できる環境を整えています。

 交通事故によるケガは当院にご相談ください。

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